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年110万円以内は非課税のはずだが愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で多額の追徴課税に

毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、贈与のやり方を間違えると「年110万円以内」でも課税対象とされるケースがあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。いったいどのようなポイントに注意しなければならないのか、事例からみていきましょう。夫婦で居酒屋を営んでいたBさんに「税務調査」の連絡が夫婦で居酒屋を営む個人事業主のAさん(85歳)と妻のBさん(80歳※当時)。地元住民に愛される昔ながらの居酒屋でしたが、数年前にとある作品の舞台となったことでここ数年売上が急増。忙しくも充実した毎日を送っていました。そんなある日のこと、夫のAさんが心筋梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人に。Bさんは突然のことで大きなショックを受けましたが、なんとか葬儀を済ませました。常連客の希望もあり、Bさんはなんとか居酒屋を続けようと頑張ってみたものの、夫との思い出が詰まったお店での仕事は非常に辛く、惜しまれつつも畳むことにしたそうです。Aさんが亡くなってから2年後、Bさんのもとに税務署から連絡がありました。聞くと「相続税の調査に伺いたい」とのこと。Bさんは「最後の数年は居酒屋が好調だったからかしら?」と考えましたが、相続税とお店の勘定は別です。特に心当たりもなく不思議に思っていました。税務調査官のひと言に愕然としたBさん税務調査当日、税務調査官は自宅に2名でやってきました。最初はなごやかな雑談からはじまり、居酒屋時代にメディアに取り上げられたことの話などで打ち解け、Bさんは少し安心しました。午後の調査が始まってすぐ、Bさんはひとりの税務調査官から質問を受けます。税務調査官「この通帳はなんですか?」Bさん「ああ、これは孫が成人するときに渡す予定のお金です。はやく孫の喜ぶ顔が見たいわ」AさんとBさんは15年前、愛する孫の誕生を機に孫名義の口座をつくり、孫が成人する際にサプライズでプレゼントしようと、孫の誕生日に毎年100万円ずつ入金していたのでした。税務調査官「この通帳の存在、お孫さんはご存じですか?」Bさん「知っているわけないじゃないですか。サプライズで渡して驚かすつもりなんですから(笑)」税務調査官「そうですか……。残念ですが、こちらの預金は相続税の課税対象になります」Bさん「いやいや、なにかの間違いでは?毎年110万円以内の贈与は非課税ですよね。それくらいさすがの私でも知っていますよ」税務調査官「それは贈与が成立している場合です。お孫さんが贈与を受けている事実を知らない場合、贈与とは認められません。よって、こちらの口座は名義預金となり、相続税の課税対象となります」Bさん「えっ、そんな……」



引用:


このニュースからいくつかの考察が得られます。


1. **相続税の回避への対応**: 82歳の女性が毎年100万円の贈与を孫に行っていたという事実は、相続税を回避するための手段として行われていた可能性があります。しかし、贈与の額が非課税枠を超えていたため、税務調査の結果、多額の追徴課税が発生したと思われます。


2. **税務申告の重要性**: このようなケースは、税務申告における正確さと透明性の重要性を再確認させます。特に贈与や相続に関する取引は、適切な手続きと申告が必要です。適切な相続税の計算や申告が行われていれば、このような問題は避けられたかもしれません。


3. **税務当局の監視強化**: このようなニュースは、税務当局が相続税や贈与税に対する監視と取り締まりを強化している可能性を示唆しています。非課税枠を超えた贈与や、法を逸脱した税務行為に対する厳格な取り締まりが行われていることがうかがえます。


4. **老年者の金銭トラブルへの注意**: 最後に、老年者が金銭的な取引や投資に関与する際には、家族や信頼できる専門家の助言を受けることが重要です。特に高齢になると判断力や記憶力が低下しやすく、不正確な判断をしてしまう可能性もあります。